第1条 活動⽬的
⼀般社団法⼈ こどもDX推進協会(以下「本協会」という。)は、こどもDX(ICTやIoT、AI 等のデジタル技術を⽤いて、⼦ども・⼦育て、それを⽀える保育施設や⾃治体、⾏政のDXを推進する取り組みをいう。)が健全に普及する仕組みづくりを⾏い、持続可能な「こどもまんなか社会(こどもに関する取組み及び政策が社会の中⼼として位置付けられた社会をいう。)」を実現することを⽬的とし、以下の活動を⾏う。
- ICT及びIoTをはじめとするこどもDXサービスに関する標準仕様の策定
- こどもDXに関する品質基準の作成及び品質認証制度の運⽤
- こどもに関する各種データの利活⽤におけるガイドラインの策定
- こどもに関するデータに基づく政策の⽴案並びにこれに関する各種研修の企画及び運営
- こどもに関する個⼈情報の保護環境に関する整備
- 調査及び研究に基づく政策の提⾔
- 官公庁及び地⽅⾃治体と連携したモデル事業の企画及び実施
- ビジネスに関するマッチング事業
- 書籍等の出版物並びに動画その他の各種コンテンツの企画及び制作
- 各種調査業務の受託
- 前各号に関連する勉強会、情報交換会及びイベントの企画、開催及び運営
- 前各号に関する各種連携のため必要となるシステムの企画、構築及び提供並びにこれらに関するコンサルティング
- その他、前各号に付帯または関連し、当法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
第2条 会員種別
会員の種別は、以下の通りとする。
- 正会員
正会員は以下で定めるこどもDX会員、法人会員をいう。- こどもDX会員
こどもDX会員は、以下のとおり区分される。- こどもDX会員(ビジネス)
以下の条件を全て満たす事業者をいう。- こどもや子育て関係者をメインターゲットとしたITサービスを提供している
- ミッションやバリューなどに会社としてこどもや子育て領域へ貢献する方針が明示されている
- こどもDX会員(スタートアップ)
本号①アの条件に加え、以下の条件を全て満たす事業者をいう。- 未上場かつ親会社が上場企業ではないこと
- 常時雇用する社員数が30名以下であること
- 資本金が1億円以下であること
- 創業から15年以内であること
- こどもDX会員(ビジネス)
- 法人会員
当協会の趣旨・目的にご賛同いただき、こどもに関わるDXサービスに関わりたい事業者をいい、年会費(第5条参照)により以下の3つに区分する。- 法人会員(スタートアップ)
年会費の条件に加え、以下の条件を全て満たす事業者をいう。- 未上場かつ親会社が上場企業ではないこと
- 常時雇用する社員数が30名以下であること
- 資本金が1億円以下であること
- 創業から15年以内であること
- 法人会員(ビジネス)
- 法人会員(プレミアム)
- 法人会員(スタートアップ)
- こどもDX会員
- ⾃治体会員
こどもDXに関⼼があり、本協会の活動⽬的に賛同する地⽅⾃治体等をいう。 - 施設会員
こどもDXに関⼼があり、本協会の活動⽬的に賛同する保育・教育施設事業者をいう。 - 個人会員
こども DX に関心があり、本協会の活動目的に賛同する個人をいう。
第3条 ⼊会
⼊会希望者は、本協会の活動⽬的に賛同し、所定の申込⽅法により申込みをし、本協会の承認を得て会員となるものとする。
第4条 ⼊会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本協会は⼊会を承認しない場合がある。
- ⼊会申込時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記⼊漏れがあった場合
- 過去に本協会から資格を取り消されたことがある場合
- 反社会的勢⼒(第15条に規定)に該当するおそれがある場合
- その他本協会が⼊会するにつき不適当な事由があると判断した場合
第5条 会費
- 会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を⽀払うものとする。
- 会費の始期は4⽉1⽇とし、翌年3⽉末⽇までの1年間とする。なお、初年度は、⼊会⽇(理事会の承認が下りた⽇)より⽉割にて計算することとする。
- 年会費は本協会が定める⽀払期⽇までに指定する⾦融機関の⼝座に振り込む⽅法により⽀払うものとする。
- 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
- ⼊会費
なし - 年会費(消費税課税対象外)
- こどもDX会員(ビジネス)
156,000 円 - こどもDX会員(スタートアップ)
60,000円。ただし、創業2年未満の事業者は年会費を免除する。 - 法人会員(スタートアップ)
60,000 円 - 法人会員(ビジネス)
360,000円 - 法人会員(プレミアム)
1,200,000円 - ⾃治体会員
無料 - 施設会員
無料 - 個人会員
無料
- こどもDX会員(ビジネス)
- ⼊会費
- 会員が納⼊した会費については、理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
第6条 有効期間
- 会員資格の期間は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉末⽇の1年間とする。
- 年途中で⼊会する個⼈、団体または法⼈は、⼊会⽇から直近の3⽉末⽇までが会員資格の期間とする。
- 会員は、当協会の請求に基づき年会費を納⼊することにより、会員資格を1年延⻑することができる。年会費が無料の会員は、会員資格期間の最終日までに退会の届出がない限り、会員資格を自動で1年間延⻑する。
第7条 変更の届出
- 会員は、その⽒名、住所、⼜は連絡先等について、本協会への届出事項に変更が⽣じた場合には、速やかに所定の変更⼿続きを⾏うものとする。
- 本協会は、会員が前項の通知を⾏わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
第8条 会員種別の変更
会員は、本協会の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。
第9条 退会
会員は、退会をしようとする時は、本協会所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第10条 除名及び資格喪失
- 会員が、次のいずれかに該当するに⾄ったときは、本協会内の決議により当該会員を除名することができる。
- 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分⼜はこの定款その他の規則に違反したとき
- 本協会の名誉を傷つけ、⼜は本協会の⽬的に反する⾏為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
- 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知する。
- 会員は、本条第1項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
- 正当な理由なく、会費を3カ月以上滞納したとき
- 総正会員の同意があったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、⼜は解散したとき
第11条 会員の権利
- 会員は、以下に掲げる権利を有する。ただし、本協会は、公式Webサイト上において告知⼜は掲載することにより、会員の権利を追加し、⼜は合理的な範囲で変更することができる。
-
こどもDX会員
【情報収集・提⾔】- 各委員会並びに政策提⾔への意⾒提出
- こどもDXに関わる最新情報の提供
- 協会Webサイトを始めとするメディアへの掲載
- 本協会のロゴ等の使⽤権
- 協会会員間でのビジネスマッチング
- 各種イベントへの参加および登壇機会
-
法人会員
- 法人会員(スタートアップ)及び法人会員(ビジネス)
- 協会Webサイトを始めとするメディアへの掲載
- 本協会のロゴ等の使用権
- こどもDXに関わる最新情報の提供
- 協会主催の交流会・勉強会へのご参加
- 当協会とのモデル事業や共同研究の参加
- 法人会員(プレミアム)
本号①の権利に追加して、以下の権利を有する。- 会員企業へのPR機会・サービス紹介の提供
- 協会との共同プレスリリースを行う権利
- 協会理事への講演出席依頼、社内DXセミナー講演依頼(年1回)
- 委員会等の会議体へオブザーバーとして参加する権利
- 協会から各省庁含む外部へ提案資料にご紹介(企業名・ロゴ掲載を確約)
- Meetupで講演やPRできる権利(先着順。詳細は別途定める。)
- 法人会員(スタートアップ)及び法人会員(ビジネス)
-
⾃治体会員
- こどもDXに関わる最新情報の提供
- 官⺠連携モデル事業の優先実施
-
施設会員
- こどもDXの最新動向、事例の情報提供
- 標準化や政策提⾔に向けた実証実験や調査の共同実施
-
個人会員
- こどもDXに関わる最新情報の提供
-
こどもDX会員
- 会員は、MeetUp ⼜はビジネスマッチング等のイベント、各種講座・講演等の機会に優先的に参加することができるものとし、予定の会員数を超えた場合は、抽選等により参加者を決定することがあることを会員は予め同意する。
- 会員は、本規約、本協会の定款ならびにその他本協会が定める規約、本協会との間で合意をした約定を遵守する。
- 会員は、本協会からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
- 法人会員は、権利を行使する回数・頻度が無制限ではなく、事務局との調整が必要となることに予め同意する。
第12条 第三者の権利の非侵害
会員は、第三者が権利を有するロゴ、名称その他の商標等を使用する場合について、当該権利を有する第三者の許諾を得たうえで適正に表示する。
第13条 秘密保持
-
会員は、前条に定める会員の権利の行使、イベントへの参加その他の本協会における活動を通じて得た、本協会が秘密である旨を明示して開示した情報及び他の会員に関する情報を秘密として保持し、第三者に開示または漏えいしてはならない。ただし、次号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 秘密保持を負うことなくすでに保有している情報
- 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 知得時に、既に公知であった情報
- 知得後に、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
- 会員は、本協会を退会、除名又は資格喪失した後においても、前二項を遵守する義務を負う。
第14条 規約の追加⼜は変更
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本協会のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載⽇から有効とする。
第15条 個⼈情報
会員は、本協会に対して提供した会員の個⼈情報を、以下に掲げる利⽤⽬的及び本協会の定めるプライバシーポリシーに記載の範囲内で利⽤することに同意するものとする。
- 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
- 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本協会のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
- 本協会の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
- 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
- 個⼈情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開⽰など
第16条 免責
- 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、⾃らの判断によりその利⽤の採決・⽅法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者に損害が⽣じた場合であっても、本協会は⼀切責任を負わないものとする。
- 会員相互間及び会員と第三者間の問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第17条 反社会的勢⼒の排除
会員は、次の各号の事項を確約する。
- ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係者暴⼒団関係企業、暴⼒団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴⼒、威⼒、詐欺的⼿法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個⼈⼜はこれらに準じる者(以下総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと。
- ⾃らの役員が反社会的勢⼒ではないこと。
- 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、この契約を締結するものでないこと。
- 本物件の引渡し及び売買代⾦の全額の⽀払いのいずれもが終了するまでの間に、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、この契約に関して次の⾏為をしないこと。
- 相⼿⽅に対する脅迫的な⾔動⼜は暴⼒を⽤いる⾏為
- 偽計⼜は威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、⼜は信⽤を毀損する⾏為
第18条 分離可能性
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法⼜は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効⼒は影響を受けないものとする。
第19条 準拠法
本規約に関する準拠法は⽇本法とする。
第20条 合意管轄
本規約について訴訟提起の必要が⽣じた場合には、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所とする。
附則
本規約は、2023年3⽉1⽇より施⾏する。
本規約は、2023年4月21日より改定する。
本規約は、2023年6月5日より改定する。
本規約は、2023年9月29日より改定する。
本規約は、2024年4月1日より改定する。