Membership Regulations

会員・会費規程

第1条 目的

本規程は、一般社団法人こどもDX推進協会(以下、「当法人」とする。)定款第10条の規定に基づき、会員の資格、権利及び会費などについて定めることを目的とする。

第2条 遵守義務

会員は、法令及び定款並びに本規程を遵守しなければならない。

第3条 会員種別

  1. 当法人は、次に掲げるものを会員とする。
    1. こどもDX推進会員
    2. 法人会員 大企業
    3. 法人会員 一般
    4. 法人会員 スタートアップ
    5. 自治体会員
    6. 施設会員
    7. 個人会員
  2. 当法人は、前項第1号のこどもDX推進会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
  3. 理事会の同意・承認を得た場合、会員は、その会員種別を変更することができる。

第4条 入会資格

当法人へ入会しようとする者は、当法人の趣旨・目的に賛同し、以下の入会資格を満たす企業及び団体とする。

  1. こどもDX推進会員 当協会のミッションの実現に向けて、こどもDXに関する標準仕様の策定、調査・研究、政策提言等の活動を人的リソースの拠出等を通じて推進する企業・団体
  2. 法人会員 大企業 こどもに関わるDXサービスに関わりたい下記の条件のいずれかを満たす企業
    1. 上場企業又は上場企業の子会社
    2. 常時雇用する従業員数300人以上かつ資本金3億円超
  3. 法人会員 一般 こどもに関わるDXサービスに関わりたい大企業・スタートアップの条件のいずれにも該当しない企業
  4. 法人会員 スタートアップ こどもに関わるDXサービスに関わりたい下記の条件を満たす企業
    1. 未上場かつ親会社が上場企業ではない企業
    2. 常時雇用する社員数が30名以下
    3. 資本金1億円以下
    4. 創業から15年以内
  5. 自治体会員 こどもDXに関心がある地方自治体等
  6. 施設会員 こどもDXに関心がある保育・教育施設事業
  7. 個人会員 こどもDXに関心がある個人

第5条 入会審査

  1. 当法人に入会を希望する者は、所定の申込方法により申込みをし、理事会の入会審査を受けなければならない。
  2. 前項の入会申し込みに対して、理事会は入会の可否を決定し、決定後遅滞なく入会を希望する者に通知する。

第6条 入会金

入会金は、無料とする。

第7条 年会費

  1. 会員は、年会費を支払わなければならない。
  2. 年会費は、次の各号のとおりとする。
    1. こどもDX推進会員 360,000円
    2. 法人会員 大企業 360,000円
    3. 法人会員 一般 156,000円
    4. 法人会員 スタートアップ 60,000円
    5. 自治体会員 無料
    6. 施設会員 無料
    7. 個人会員 無料
  3. 年会費の始期は4月1日とし、翌年3月末日までの1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
  4. 年会費は当法人が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
  5. 振込手数料は、会員が負担するものとする。

第8条 年会費の不返還

既納の年会費は、返還しない。

第9条 会員の期間及び更新

  1. 会員の期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。
  2. 前項の期間満了に伴う会員の更新及び退会については、次の各号のとおりとする。
    1. 当該年度の末日までに退会の申し出がない場合、会員の期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
    2. 前号の規定により更新された会員は、翌年度の年会費を納入する義務を負う。

第10条 会員の権利

  1. こどもDX推進会員は、次に掲げる権利を有する。
    1. 社員総会において、1個の議決権を有する。若しくは代理人によって議決権を行使することができる。
    2. 理事候補1名及び監事候補1名を推薦することができる。
    3. こどもDXに関わる最新情報の提供を受けることができる。
    4. 当法人のロゴ等を使用することができる。
    5. 当法人の会員としてWebサイトを始めとするメディアへ掲載される。
    6. 当法人主催の交流会・勉強会へ参加することができる。
    7. 当法人とのモデル事業や共同研究へ参加することができる。
  2. 法人会員は、次に掲げる権利を有する。
    1. こどもDXに関わる最新情報の提供を受けることができる。
    2. 当法人のロゴ等を使用することができる。
    3. 当法人の会員としてWebサイトを始めとするメディアへ掲載される。
    4. 当法人主催の交流会・勉強会へ参加することができる。
    5. 当法人とのモデル事業や共同研究へ参加することができる。
  3. 自治体会員は、次に掲げる権利を有する。
    1. こどもDXに関わる最新情報の提供を受けることができる。
    2. 当法人のロゴ等を使用することができる。
    3. 当法人の会員としてWebサイトを始めとするメディアへ掲載される。
    4. 当法人主催の交流会・勉強会へ参加することができる。
    5. 当法人とのモデル事業や共同研究へ参加することができる。
  4. 施設会員は、次に掲げる権利を有する。
    1. こどもDXに関わる最新情報の提供を受けることができる。
    2. 当法人のロゴ等を使用することができる。
    3. 当法人の会員としてWebサイトを始めとするメディアへ掲載される。
    4. 当法人主催の交流会・勉強会へ参加することができる。
    5. 当法人とのモデル事業や共同研究へ参加することができる。
  5. 個人会員は、次に掲げる権利を有する。
    1. こどもDXに関わる最新情報の提供を受けることができる。
    2. 当法人のロゴ等を使用することができる。
    3. 当法人の会員としてWebサイトを始めとするメディアへ掲載される。
    4. 当法人主催の交流会・勉強会へ参加することができる。
    5. 当法人とのモデル事業や共同研究へ参加することができる。

第11条 会員名簿及び個人情報の取り扱い

  1. 当法人は、会員の種別毎に、会員名簿に登録し、管理する。
  2. 第5条の入会届に記載した主要事項に変更があった場合、当該会員は、速やかに変更届を提出しなければならない。
  3. 当法人は、会員名簿に登録された個人情報については、個人情報の保護に関する法律、その他関連する法令及び関係省庁が作成した個人情報保護に関するガイドラインを誠実に遵守し、個人情報取扱事業者に要求される適正な取扱いを図るものとする。

第12条 退会

  1. 会員は、当法人が定める退会届を提出することにより、いつでも退会することができる。
  2. 前項のほか、こどもDX推進会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
    1. 解散若しくは破産したとき
    2. 社員総会の決議により除名されたとき
    3. 総社員の同意があったとき
    4. 年会費の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき
  3. 第1項のほか、こどもDX推進会員以外の会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、その資格を喪失する。
    1. 解散若しくは破産したとき
    2. 理事会の決議により除名されたとき
    3. 年会費の支払義務を3ヶ月以上履行しなかったとき
  4. 会員は、退会によって未履行の会員としての義務を逃れることはできない。

第13条 除名

  1. こどもDX推進会員が次のいずれかに該当するに至った場合、社員総会の特別決議によって当該こどもDX推進会員を除名することができる。
    1. この定款及びその他の規程等に違反したとき
    2. 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
    3. 入会後に第14条の各号に抵触している事が発覚した場合
    4. その他除名すべき正当な事由があるとき
  2. 当法人は、当該こどもDX推進会員に対し、当該社員総会の日から1週間前迄にその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
  3. こどもDX推進会員以外の会員が第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。
  4. 代表理事は、除名を決定した場合、当該会員に対し、速やかにこれを通知しなければならない。

第14条 反社会的勢力の排除

会員は、現在および将来にわたり、自己が以下の各号のいずれにも該当しないことを表し、確約するものとする。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)であること
  2. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
  3. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
  4. 自己又は第三者の不正の利益を図る目的、あるいは第三者に損害を与える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
  5. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  6. 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
  7. その他、前各号に準ずる関係を有すること

第15条 細則

本規程に定めるもののほか、本規程の実施に必要な事項は、理事会の決議により別に定めることができる。

第16条 改廃

本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。ただし、軽微な修正・変更は、その限りではない。

附則
(特則)
本規程は、2026年4月1日より施行されるものとする。